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デビットカード規定

PayPay銀行株式会社(以下「当社」といいます)と以下各章で定める取引を行う場合は下記の条項の他、別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。

第1章 J-Debitカード取引

第1条 適用範囲

  1. 1.次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、J-Debitカード(当社が当社所定の規定に基づいて発行するキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引き落としによって支払う取引(以下、本章において「J-Debit取引」といいます。)については、この章の規定により取り扱います。
    1. (1)日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。ただし、当該加盟店契約の定めに基づき、当社のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
    2. (2)規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当社のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
    3. (3)規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の組合契約の定めに基づき、当社のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。

第2条 利用方法等

  1. 1.カードをJ-Debitカード取引に利用するときは、お客さまご自身がカードを加盟店に設置された端末機(以下「端末機」といいます)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通してカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます)に見られないように注意しつつ、お客さまご自身が入力してください。
  2. 2.端末機を使用して、預金の払い戻しによる現金の取得を目的として、カードを使用することはできません。
  3. 3.次の場合には、J-Debitカード取引を行うことはできません。
    1. (ア)停電、故障等により端末機による取り扱いができない場合
    2. (イ)1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
    3. (ウ)購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がJ-Debitカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
  4. 4.次の場合には、カードをJ-Debitカード取引に利用することはできません。
    1. (ア)1日あたりのJ-Debitカード取引金額が、当社が定めた範囲を超える場合
    2. (イ)当社所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
    3. (ウ)カードが破損あるいは磁気不良(磁気内容の読み取り不能)となっている場合
  5. 5.当社がJ-Debitカード取引を行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、J-Debitカード取引を行うことはできません。

第3条 J-Debitカード取引契約等

  1. 1.第2条第1項により暗証番号が入力されたときに、加盟店との間で売買取引債務を預金口座からの払い戻しによって支払う旨の契約(以下「J-Debitカード取引契約」といいます)が成立するものとします。ただし、暗証番号入力後、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないときは、契約は成立しなかったものとします。
  2. 2.第2条第1項により暗証番号が入力されたときに、当社に対して、売買取引債務相当額の預金払戻の指図および当該指図に基づいて払い戻しされた預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとします。ただし、暗証番号入力後、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないときは、預金払戻の指図および売買取引債務の弁済の委託はなされなかったものとします。

第4条 取引が解消された場合の取り扱い

  1. 1.J-Debitカード取引が成立したときは、J-Debitカード取引契約が解除(合意解除を含みます)、無効または取り消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりJ-Debitカード取引契約が解消された場合を含みます)であっても、当社に対して払い戻された預金の復元を請求することはできないものとします。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、J-Debitカード取引契約が成立した当日中は、当該J-Debitカード取引を行った加盟店に、カードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を提示して、加盟店経由で当社に預金口座への払い戻された預金の復元を請求することができるものとします(ただし、加盟店経由の請求を当社が当日中かつ当社所定の時刻までに受信したときに限ります)。この場合、お客さまご自身がカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえで加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。ただし、端末機から取り消しの電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。
  3. 3.本条第1項または第2項において預金口座への払い戻された預金の復元ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
  4. 4.J-Debitカード取引において金額等の誤入力(お客さまのみならず、加盟店その他の第三者による誤入力を含みます)があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためJ-Debitカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から第3項に準じて取り扱うものとします。

第5条 規定の準用

  1. 1.当社とJ-Debitカード取引を行う場合は、本規定の各条項に別段の定めがない限り、預金口座取引一般規定およびキャッシュカード盗難補償規定の定めるところを準用するものとします。
  2. 2.J-Debitカード取引において、当社の預金口座取引一般規定を準用する場合は、同規定中「キャッシュカード」とあるのは、「J-Debitカード」とし、「自動機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。
  3. 3.J-Debitカード取引において、当社のキャッシュカード盗難補償規定を準用する場合は、同規定中「キャッシュカード」とあるのは、「J-Debitカード」とし、「自動機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。また、同規定中第2条(ウ)の次に、以下のとおり(エ)を追加します。
    1. (エ)J-Debitカードの使用にあたり、端末機の設置場所において、補償期間中に喝取(カードにより物品を購入するよう強要され、かつ、その購入した物品を奪われたことをいいます)にあった場合

第6条 規定の変更

  1. 1.本章の規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
  2. 2.前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
  3. 3.前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。

第2章 キャッシュアウト取引

第1条 適用範囲

  1. 1.次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引き落としによって支払う取引(以下「CO J-Debit取引」といいます。)については、この章の規定により取り扱います。
    1. (1)機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にCO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCO J-Debit取引を当社が承諾したもの
    2. (2)規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCO J-Debit取引を当社が承諾したもの
    3. (3)規約を承認のうえ機構にCO任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCO J-Debit取引を当社が承諾したもの

第2条 利用方法等

  1. 1.カードをCO J-Debit取引に利用するときは、お客さまご自身がカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつお客さまご自身で入力してください。
  2. 2.次の場合には、CO J-Debit取引を行うことはできません。
    1. (ア)停電、故障等により端末機による取り扱いができない場合
    2. (イ)1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超えたまたは最低限度額に満たない場合
  3. 3.次の場合には、カードをCO J-Debit取引に利用することはできません。
    1. (ア)当社所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
    2. (イ)1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当社が定めた範囲を超える場合
    3. (ウ)カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
    4. (エ)そのCO加盟店においてCO J-Debit取引に用いることを当社が認めていないカードの提示を受けた場合
    5. (オ)CO J-Debit取引契約の申し込みが明らかに不審と判断される場合
  4. 4.購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCO J-Debit取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、CO J-Debit取引を行うことはできません。
  5. 5.CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約に基づいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
  6. 6.当社がCO J-Debit取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、CO J-Debit取引を行うことはできません。
  7. 7.CO加盟店によって、CO J-Debit取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。

第3条 CO J-Debit取引契約等

  1. 1.前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引き落としによって支払う旨の契約(以下「CO J-Debit取引契約」といいます。)が成立し、かつ当社に対して対価支払債務相当額の預金引き落としの指図および当該指図に基づいて引き落とされた預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引き落としの指図については、払戻請求書の提出は必要ありません。

第4条 預金の復元等

  1. 1.CO J-Debit取引により預金口座の預金の引き落としがされたときは、CO J-Debit契約が解除(合意解除を含みます。)、取り消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消とあわせてCO J-Debit取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当社を含みます。)に対して引き落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当社に対して引き落とされた預金の復元を請求することもできないものとします。
  2. 2.前項にかかわらず、CO J-Debit取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引き落とされた預金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当社に取り消しの電文を送信し、当社が当該電文をCO J-Debit取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当社は引き落とされた預金の復元をします。CO加盟店経由で引き落とされた預金の復元を請求するにあたっては、お客さまご自身でカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取り消しの電文を送信することができないときは、引き落とされた預金の復元はできません。なお、CO J-Debit取引契約の解消は、1回のCO J-Debit取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引をあわせて行った場合、その一方のみにかかるCO J-Debit取引契約を解消することもできません)。
  3. 3.本条第1項または前項において引き落とされた預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
  4. 4.本条第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCO J-Debit取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。
  5. 5.CO J-Debit取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCO J-Debit取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取り扱うものとします。

第5条 CO J-Debit取引に係る情報の提供

  1. 1.CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取り扱い、預貯金口座からの二重引き落としおよび超過引き落とし、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、CO J-Debit取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、CO J-Debit取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問い合わせについても、CO J-Debit取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問い合わせに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。

第6条 規定の準用

  1. 1.当社とCO J-Debit取引を行う場合は、本規定の各条項に別段の定めがない限り、預金口座取引一般規定およびキャッシュカード盗難補償規定の定めるところを準用するものとします。
  2. 2.CO J-Debit取引において、当社の預金口座一般取引規定を準用する場合は、同規定中「キャッシュカード」とあるのは、「J-Debitカード」とし、「自動機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。
  3. 3.CO J-Debit取引において、当社のキャッシュカード盗難補償規定を準用する場合は、同規定中「キャッシュカード」とあるのは、「J-Debitカード」とし、「自動機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。また、同規定中第2条(ウ)の次に以下のとおり(エ)を追加します。
    1. (エ)J-Debitカードの使用にあたり、端末機の設置場所において、補償期間中に喝取(カードにより物品を購入あるいはCO J-Debit取引をするよう強要され、かつ、その購入した商品あるいは現金を奪われたことをいいます)にあった場合

第7条 規定の変更

  1. 1.本章の規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
  2. 2.前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
  3. 3.前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。

第3章 公金納付

第1条 適用範囲

  1. 1.機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引き落としによって支払う取引(以下本章において「J-Debitカード取引」といいます。)については、この章の規定により取り扱います。ただし、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当社のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。

第2条 規定の準用

  1. 1.カードをJ-debitカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
  2. 2.前項にかかわらず、第1章第2条第3項(ウ)は、本章のJ-Debitカード取引には適用されないものとします。
  3. 3.前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がJ-Debitカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、J-Debitカード取引を行うことはできません。

第3条 規定の変更

  1. 1.本章の規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
  2. 2.前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
  3. 3.前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。

以上

【2023年8月1日】

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