キャッシュカード盗難補償規定
PayPay銀行株式会社(以下「当社」といいます)は、当社が発行したキャッシュカードを有し、かつ当社に普通預金口座を有するすべてのお客さまを対象とし、紛失・盗難・偽造・変造等によりお客さまが被った損害を補償いたします。本補償の運営は下記条項にしたがうものとします。
第1条 キャッシュカードの紛失・盗難などの通知等
次の場合、お客さまは直ちに当社所定の方法により当社に通知してください。また、必ず所轄の警察署にも盗難または紛失の届け出を行ってください。
- (ア)キャッシュカードを紛失したり、盗取・詐取もしくは横領にあった場合
- (イ)自動機の設置場所において、キャッシュカードにより現金を引き出すように強要され、かつ引き出された現金を奪われた場合
- (ウ)偽造・変造されたキャッシュカードを他人に不正使用されたことにより被害にあった場合
第2条 対象期間および補償額
第1条の事由によりお客さまが損害を被った場合、次条の場合を除き、当社は、当社が第1条の通知を受理した日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまご本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該払い戻し(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、この規定において「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。
第3条 補償が行われない場合
次に掲げる損害に対して、補償は行われません。
- (ア)お客さままたはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害
- (イ)お客さまの同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行い、もしくは加担した盗難による損害
- (ウ)キャッシュカードがお客さまに到達する前に生じた盗難または紛失による損害
- (エ)他人に譲渡・貸与または担保差入されたキャッシュカードの使用による損害
- (オ)預金口座取引一般規定など、当社が定める規定に違反したことにより生じた損害
- (カ)自動機による限度額残高照合が行われていない状態で行われた使用による損害
- (キ)自動機が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
- (ク)当社が第1条の通知を受理した日の31日前以前に生じた不正使用による損害
- (ケ)当社が第1条の通知を受理した日の翌日以降に生じた不正使用による損害
- (コ)キャッシュカードを日本国外で使用したことに起因する損害
- (サ)戦争、暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、核燃料物質の放射線による事故など、著しい社会秩序の混乱の際に行われた盗難または紛失により生じた損害
前項の損害の他、お客さまが当社の求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、重要な事項について偽りの説明を行った場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、補償は行われません。また、キャッシュカードの紛失、盗取・詐取もしくは横領、あるいは、喝取、磁気記録情報の不正使用があった場合に、お客さまが、正当な理由がないのに、遅滞なくその旨を当社に通知せず、あるいは、所轄警察官署に届け出なかった場合についても、補償は行われません。
第4条 補償が一部しか行われない場合
盗難による損害の場合で、お客さまの過失に起因する損害については、補償対象額の75%の金額を支払うものとします。
第5条 他の保険契約がある場合の取り扱い
第1条の事由によりお客さまが被った損害の全部または一部に対して、補償を行うべき他の保険契約がある場合は、補償によって支払われる金額が減額される場合があります。
第6条 規定の準用
本規定に定めのない事項については当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第7条 規定の変更
- 1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
- 2.前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
- 3.前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
以上
【2023年8月1日】