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ネット定期預金規定

PayPay銀行株式会社(以下「当社」という。)とネット定期預金取引(以下「本預金取引」という。)を行う場合は、下記条項の他、預金口座取引一般規定、その他別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。

第1条 ネット定期預金取引

  1. 1.本預金取引が行えるお客さまは当社に普通預金口座、BUSINESS ACCOUNT 口座、SOHO ACCOUNT 口座(以下、「普通預金口座等」といいます。)をお持ちの方に限らせていただきます。
  2. 2.お客さまの本預金取引の利用およびお客さまが、法令に違反する、公序良俗に反する、またはそれらのおそれがあるなど、当社が不適切であると判断したときは、申し込みを受け付けできません。

第2条 預金の預け入れ

  1. 1.本預金取引の預け入れは一口1万円以上1円単位とします。なお、新規預入の場合、預入金額の上限を一口1万円以上3億円未満とします。
  2. 2.本預金取引の預入期間3年を超える取り扱いは、当社に普通預金口座をお持ちの個人のお客さまに限らせていただきます。
  3. 3.預入方法は、本店窓口にて行うか、インターネット・電話を使用して、お客さまの当社普通預金口座等からの振り替えによるものとします。
  4. 4.少額預金利子の非課税制度(マル優)の手続きは本店窓口のみでの取り扱いとさせていただきます。

第3条 預金の払い戻し

  1. 1.本預金取引は満期日に預入時の条件にしたがい、解約代り金および利息をお客さまの当社普通預金口座等に入金することにより払い戻します。
  2. 2.第5条にもとづき満期日前に払い戻す場合は、当社所定の手続きにより行い、この場合も解約代り金および利息はお客さまの当社普通預金口座等に入金することとします。

第4条 預金利息

  1. 1.本預金取引の利息は預入期間および預入日(継続の場合は最終の継続日)時点で決定された利率(以下、「約定利率」という。)によって計算します。なお利息は6ヶ月複利の方法により計算します。
  2. 2.本預金取引の利息の支払方法は、あらかじめ指定された方法により、満期日にお客さまの当社普通預金口座等に入金するか、または満期日に元金に組み入れて継続します。

第5条 期限前解約

当社がやむをえないものと認めて本預金取引を満期到来前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続の場合は最終の継続日)から解約日の前日までの期間に応じて満期到来前に解約した場合に適用される次の利率(以下、「期限前解約利率」という。)によって計算し、預金元本とともに支払います。

  1. 1.預入日が2005年5月20日以前の定期預金
    預入後経過期間(※1) 期限前解約利率
    1年未満 普通預金利率(※2)
    1年以上3年未満 約定利率×60%
  2. 2.預入日が2005年5月21日以降2006年11月27日までの定期預金
    預入後経過期間(※1) 期限前解約利率
    1年未満 普通預金利率(※2)
    1年以上2年未満 預入日における同一預入金額階層の預入期間1年の定期預金利率×80%
    2年以上3年未満 預入日における同一預入金額階層の預入期間2年の定期預金利率×80%
  3. 3.預入日が2006年11月28日以降の定期預金
    預入後経過期間(※1) 期限前解約利率(※3)
    1年未満 約定利率×10%
    1年以上3年未満 約定利率×15%
    3年以上5年未満 約定利率×20%
    5年以上7年未満 約定利率×25%
    7年以上10年未満 約定利率×30%
  4. 4.預入日が 2024年3月18日以降の定期預金
    預入後経過期間(※1) 期限前解約利率(※3)
    1年未満 約定利率×10%または解約日の普通預金利率(※2)と比較し低い方を適用
    1年以上3年未満 約定利率×15%
    3年以上5年未満 約定利率×20%
    5年以上7年未満 約定利率×25%
    7年以上10年未満 約定利率×30%
  1. ※1:預入後経過期間とは、新規預入または自動継続から解約までの経過期間をいいます。
  2. ※2:利息計算は預入日以降の実際に適用された普通預金利率を1年を365日とする日割計算で、解約日前日までの経過日数分を積算しています。
  3. ※3:預入日から解約日前日までの日数について、付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で半年毎の複利計算をしています(適用利率は、上記で計算される利率の小数点第4位以下を切り捨てます)。

第6条 預金保険事故発生時におけるお客さまからの相殺

  1. 1.本預金取引は、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、本預金取引に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
  2. 2.相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
    1. ア)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、直ちに当社に提出してください。ただし、本預金取引で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
    2. イ)前号ア)の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
    3. ウ)前号ア)による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  3. 3.相殺する場合の借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては当社の定めによるものとします。
  4. 4.相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第7条 休眠預金等活用法に係る取り扱い

  1. 1.休眠預金等活用法に係る異動事由
    当社は、本預金取引について民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづき取り扱う異動事由を、当社インターネットホームページに掲示いたします。
  2. 2.休眠預金等活用法に係る最終異動日等
    1. (1)本預金取引について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
      1. (ア)当社インターネットホームページに掲げる異動が最後にあった日
      2. (イ)将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
      3. (ウ)当社が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1ヶ月を経過した場合(1ヶ月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります
      4. (エ)本預金取引が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
    2. (2)前項(1)の(イ)において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の(ア)~(エ)に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該(ア)~(エ)に掲げる事由に応じ、当該(ア)~(エ)に定める日とします。
      1. (ア)預入期間、計算期間または償還日の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
      2. (イ)法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、本預金取引について支払いが停止されたこと 当該支払停止が解除された日
        ただし、2018年8月23日以降のものに限ります。
      3. (ウ)本預金取引について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと 当該手続きが終了した日
      4. (エ)ネット定期預金と一体となる他の預金について、上記(ア)~(ウ)に掲げる事由が生じたこと 当該他の預金に係る最終異動日等
    3. 3.休眠預金等代替金に関する取り扱い
      1. (1)本預金取引について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづき本預金取引に係る債権は消滅し、預金者等は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
      2. (2)前項の場合、預金者等は、当社を通じて本預金取引に係る休眠預金等代替金の支払いを請求することができます。この場合において、当社が承諾した時は、預金者は、当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることができます。
    4. 4.通知方法
      本預金取引について、第2項に掲げる最終異動日等から9年以上経過した場合、お届けいただいた住所または電子メールアドレス宛てに、ご連絡させていただきます。

第8条 差押命令等

当社は、本預金取引に対して仮差押または差押の命令が当社に送達された場合、お客さまに対する事前の通知等を行わず、当社所定の方法により当該定期預金を取り扱うことができるものとします。

第9条 規定の準用

本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

第10条 規定の変更

  1. 1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
  2. 2.前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
  3. 3.前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。

以上

【2024年3月18日】

大口定期預金規定

PayPay銀行株式会社(以下、「当社」といいます。)と大口定期預金取引を行う場合は、下記条項の他、預金口座取引一般規定、その他別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。

第1条 本規定の適用範囲

本規定は、お客さまと当社の間の大口定期預金取引について適用するものとします。

第2条 大口定期預金

  1. 1.大口定期預金は、当社の普通預金口座、BUSINESS ACCOUNT 口座、SOHO ACCOUNT 口座(あわせて以下、「普通預金口座等」といいます。)をお持ちのお客さまを対象に当社が提供する定期預金です。
  2. 2.大口定期預金の預け入れは、一口3億円以上1円単位とします。

第3条 取引条件の説明および金利の提示

  1. 1.当社は、お客さまから当社所定の手続きにて大口定期預金取引を希望する旨の連絡があった場合、大口定期預金取引に係る取引条件(以下、「本件取引条件」といいます。)を説明します。なお、当社所定の手続き以外の方法によりお申し込みいただいても、当社はこれに応じることはできません。
  2. 2.お客さまは、大口定期預金取引のお申し込みにあたり、預入日、預入期間および預入金額(あわせて以下、「預入条件」といいます。)を含む当社が定める必要事項を当社に通知するものとします。
  3. 3.当社は、お客さまが本件取引条件を承諾し、かつ当社がお客さまより大口定期預金への預入条件について確答を得た場合、当社は、当該預入日における当該預入条件に係る大口定期預金の金利を当社所定の方法により提示するものとします。

第4条 契約の成立

  1. 1.お客さまは、前条第3項に定める金利提示の時から提示日の午後3時までの間に、以下に定める書面をファクシミリにて当社に送信するものとします。
    個人および営業性個人のお客さま:
    a.当社が別途指定する本人確認の証明書類
    b.当社に通知した預入条件に合致する当社指定の普通預金払戻請求書
    法人のお客さま:
    a.当社に通知した預入条件に合致する当社指定の普通預金払戻請求書
  2. 2.法人のお客さまは、前項に定めるファクシミリ送信から1週間以内に送信した普通預金払戻請求書の原本を当社に送付するものとします。
  3. 3.第1項に定める普通預金払戻請求書受信後、当社がお客さまの普通預金口座等の残高より定期預金代わり金を引き落とした時点をもって当社とお客さまとの間において、本件取引条件、預入条件および前条第3項に従い当社が提示した金利にて大口定期預金に係る契約が成立するものとします。
  4. 4.当社は、前項に定める契約成立後、速やかに大口定期預金を作成するものとします。
  5. 5.お客さまの大口定期預金取引の利用およびお客さまが、法令に違反する、公序良俗に反する、またはそれらのおそれがあるなど、当社が不適切であると判断したときは、申し込みを受け付けできません。

第5条 預金の預け入れ方法

預け入れ方法は、お客さまの当社普通預金口座等からの振り替えによるものとします。

第6条 預金利息

  1. 1.大口定期預金の利息は、当該大口定期預金に係る契約に定める利率によって計算します。なお、利息は半年複利の方法により計算します。
  2. 2.大口定期預金の利息の支払いは、当該大口定期預金の満期日にお客さまの普通預金口座等に入金することにより行うものとします。

第7条 預金の払い戻し

  1. 1.当社は、大口定期預金の満期日が到来した場合、当該大口定期預金に係る契約に従い、解約代わり金および利息をお客さまの当社普通預金口座等に入金することにより大口定期預金を払い戻します。なお、自動継続扱いは行いません。
  2. 2.次条の定めにより満期日到来前に大口定期預金を払い戻す場合、当社は、これを当社所定の手続きにより行います。この場合も解約代わり金および利息は、お客さまの普通預金口座等に入金することとします。

第8条 期限前解約

  1. 1.お客さまは、原則として満期日到来前に大口定期預金契約を解約することができないものとします。
  2. 2.前項に拘らず、当社が、お客さまから満期日到来前に大口定期預金解約の申し出を受け、止むを得ないものと認めてこれに応じる場合に限り、お客さまは、別途当社が通知する日をもって大口定期預金を解約することができるものとします。
  3. 3.前項の定めにより満期日到来前に大口定期預金が解約された場合、当該大口定期預金に係る利息は、預入日から解約日の前日までの期間について別表Aに定める基準により算出される利率(以下、「期限前解約利率」といいます。)を適用して計算します。

第9条 預金保険事故発生時におけるお客さまからの相殺

  1. 1.大口定期預金は、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借り入れ等の債務と相殺する場合に限り、当該債務額について期限が到来したものとして、本条各項の定めにより相殺することができます。
  2. 2.相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
    1. ア)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、直ちに当社に提出してください。ただし、当該大口定期預金で担保される債務がある場合には、お客さまによる充当の順序方法の指定にかかわらず、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から先に相殺されるものとします。
    2. イ)前号ア)の充当の順序方法の指定のない場合には、当社の指定する充当の順序方法により充当いたします。
    3. ウ)前号ア)による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、充当の順序方法を指定することができるものとします。
  3. 3.相殺する場合の借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては当社の定めによるものとします。
  4. 4.相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときは、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第10条 規定の準用

本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社のほかの規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

第11条 規定の変更

  1. 1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
  2. 2.前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
  3. 3.前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。

以上

【2022年4月1日】

【別表 A】

■当初預け入れた大口定期預金の預入期間が6ヶ月以内の場合

次のA、Bのうち最も低い利率を適用します。(※1)

A: 解約時における普通預金利率
(普通預金の適用利率のうち、金額階層10百万円以上に適用される利率)
B: 約定利率×80%
■当初預け入れた大口定期預金の預入期間が6ヶ月超の場合
  1. 預入後経過期間が6ヶ月未満(預入日から6ヶ月後の応当日前日までに解約する)場合
    次のA乃至Cのうち最も低い利率を適用します。(※1)
    A: 解約時における普通預金利率
    (普通預金の適用利率のうち、金額階層10百万円以上に適用される利率)
    B: 約定利率×80%
    C: 約定利率 (基準利率(※2)-約定利率)×(約定日数-預入日数) (※3)
    預入日数
  2. 預入後経過期間が6ヶ月超(預入日から6ヶ月後の応当日翌日以降に解約する)場合
    次のA、Bのうち最も低い利率を適用します。
    A: 約定利率×80%
    B: 約定利率 (基準利率(※2)-約定利率)×(約定日数-預入日数) (※3)
    預入日数
  1. ※1:預入日から解約日前日までの日数について、付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で半年毎の複利計算をしています(適用利率は、上記の算出により計算した利率の小数点第4位以下を切り捨てます)。
  2. ※2:解約時にこの預金の元本を満期日までに新たに預入するとした場合に適用されるネット定期の利率(金額階層10百万円以上に適用される利率)。
  3. ※3:但し、この算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。
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