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マイナンバーに関するお知らせ

2015年12月28日更新

2015年10月から、個人(営業性個人含む)の方へはマイナンバー(個人番号)、法人の方へは法人番号の通知が開始されます。ジャパンネット銀行で、マイナンバー(個人番号)および法人番号が必要となるお取引についてご案内いたします。

マイナンバー通知カード、法人番号指定通知書の保管をお願いします

ジャパンネット銀行では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」に基づき、2016年1月1日以降、下記サービスをご利用のお客さまに、マイナンバー(個人番号)もしくは法人番号を確認させていただきます。

個人(営業性個人含む)のお客さまは各市区町村から配布されるマイナンバーの「通知カード」、法人のお客さまは国税庁長官から通知される法人番号の「指定通知書」を、お手元に保管くださいますようお願いいたします。

マイナンバー(個人番号)、法人番号の確認が必要なお取引

ジャパンネット銀行では、下記サービスのご利用時にマイナンバー(個人番号)、法人番号を確認させていただきます。

個人のお客さま
JNB-FX PLUS
JNB投資信託
マル優
営業性個人のお客さま
JNB-FX PLUS
法人のお客さま
JNB-FX PLUS
円定期預金
外貨定期預金

2015年12月31日時点で上記サービスのご契約があるお客さま

2016年1月以降に、マイナンバー(個人番号)、法人番号を当社に届け出いただきます。
お届けについては、当社より順次メールなどでご連絡させていただく予定です。なお、住所変更などお届け事項の変更がある場合は、その際にマイナンバー(個人番号)、法人番号を届け出いただくこととなります。

※マル優の場合、定期預金の継続時に届け出いただきます。

2016年1月1日以降に上記サービスを新規でお申し込みのお客さま

お申込時に、マイナンバー(個人番号)、法人番号が必要となります。

マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する情報が、同一の個人(または法人)の情報であることを確認するための基盤であり、社会保障、税制度の効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平、公正な社会を実現するための社会基盤です。

マイナンバー(個人番号)は、住民票を有するすべての方に付与されます。(マイナンバーは市区町村から送付される「通知カード」で通知されます。)
法人番号は、1法人につき1つの番号が指定され、支店、事業所、個人事業者には指定されません。登記上の所在地に国税庁から「指定通知書」により通知されます。

詳しい情報などは内閣官房ホームページをご確認ください。

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