2011年12月28日(水曜日)より、投資信託積立取引約款を一部改定いたします。
主な改定箇所は、第7条(積立条件の変更または解除)となります。
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旧 |
新 |
第7条(積立条件の変更または解除) |
お客さまは、当社所定の方法により積立条件を変更または解除することができます。なお、積立条件の変更または解除は、当社所定の時期より有効となるものとします。 |
お客さまは、当社所定の方法により積立条件を変更または解除することができます。なお、積立条件の変更または解除は、当社所定の時期より有効となるものとします。 また、受益権の運用会社により当該受益権の購入注文の受け付けが停止されることとなった場合など、やむを得ないと当社が判断した場合、積立条件の変更の受け付けを中止することができるものとします。 |
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