現在位置 ホームの中のお知らせ・最新情報の中のお知らせ(2011年)の中のローンに関する規定の一部改定について
本文ここから

ローンに関する規定の一部改定について

2011年10月17日(月曜日)より、ローンに関する規定を一部改定いたします。

改定対象規定

(1) ネットキャッシング規定
(2) 借り入れおまとめローン規定
(3) クレジットライン規定(新)
(4) クレジットライン規定(旧)
(5) カードローン規定
(6) 目的型ローン・フリーローン規定(新)
(7) 目的型ローン・フリーローン規定(旧)

改定内容

(1)〜(7)について共通で改定となる内容
  • 利息計算方法に関する条項において、うるう年は366日の日割計算をすることを追記
  • 反社会的勢力の排除に関する条項の内容を改定
(1)〜(5)について共通で改定となる内容
  • 自動融資に関する条項の内容を一部改定
(1)ネットキャッシング規定
(2)借り入れおまとめローン規定
 
自動融資
1. お客さまは、本取引において、返済用普通預金口座(以下「返済用口座」といいます)が当社所定の口座振替契約による出金のため資金不足となった場合、当社から貸越極度額の範囲内でその不足相当額を自動的に借入れるサービス(以下「自動融資」といいます)を利用することができます。ただし、以下の取引は自動融資の対象となりません。
a. 第10条に定める約定返済
b. 預金の払戻
c. 振込(振込予約を含む)
d. 自動振込サービス
e. 口座維持手数料、カード再発行手数料等の各種手数料の引き落とし
1. お客さまは、本取引において、返済用普通預金口座(以下「返済用口座」といいます)が当社所定の口座振替契約による出金のため資金不足となった場合、当社から貸越極度額の範囲内でその不足相当額を自動的に借入れるサービス(以下「自動融資」といいます)を利用することができます。なお、当社所定の口座振替契約による出金以外の場合には自動融資は実施されません。
(3)クレジットライン規定(新)
(4)クレジットライン規定(旧)
(5)カードローン規定
 
自動融資
1. お客さまは、本取引において、返済用普通預金口座(以下「返済用口座」といいます)が当社所定の口座振替契約による出金のため資金不足となった場合、当社から貸越極度額の範囲内でその不足相当額を自動的に借入れるサービス(以下「自動融資」といいます)を利用することができます。ただし、以下の取引は自動融資の対象となりません。
a. 第9条に定める約定返済
b. 預金の払戻
c. 振込(振込予約を含む)
d. 自動振込サービス
e. 口座維持手数料、カード再発行手数料等の各種手数料の引き落とし
1. お客さまは、本取引において、返済用普通預金口座(以下「返済用口座」といいます)が当社所定の口座振替契約による出金のため資金不足となった場合、当社から貸越極度額の範囲内でその不足相当額を自動的に借入れるサービス(以下「自動融資」といいます)を利用することができます。なお、当社所定の口座振替契約による出金以外の場合には自動融資は実施されません。
現在の規定集はこちら
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ