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ローンに関する規定の一部改定について

当社ローンの保証会社であるアットローン株式会社が2011年4月1日付でプロミス株式会社と合併することに伴い、同日付にて、以下のローン規定を一部改定いたします。
現在、対象のローンをご利用のお客さまは、引き続きご利用いただけますが、変更内容についてご確認くださいますようお願いいたします。

改定対象規定

  • クレジットライン規定/クレジットライン保証委託約款/ジャパンネット銀行およびアットローン株式会社における、お客さまの個人情報取り扱いについて(新)
  • クレジットライン規定/クレジットライン保証委託約款/個人情報の収集・保有・利用、預託および登録に関する条項(旧)
  • 目的型ローン・フリーローン規定/目的型ローン・フリーローン保証委託約款/個人情報の収集・保有・利用、預託および登録に関する条項(旧)

改定内容

1. 保証会社名の変更
  上記ローン商品の保証会社名を「アットローン株式会社」 から「プロミス株式会社」に変更いたします。
2. 目的型ローン・フリーローン規定(旧)第11条「期限前の全額返済義務」の一部改定
  以下のとおり変更いたします。
 
第11条
(期限前の全額返済義務)
1. お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社からの通知、催告等がなくても、お客さまは本債務全額について当然に期限の利益を失い、ローンお借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本債務全額を返済するものとします。
(1) お客さまが返済を遅延し、当社から書面により督促しても、翌々返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2) お客さまが電子メールアドレスおよび住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明となったとき。
2. 次の各場合には、お客さまは、当社からの請求によって本債務全額について期限の利益を失い、ローンお借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本債務全額を返済するものとします。
(1) お客さまが当社との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2) お客さまが本規定その他当社との取引約定の一つにでもに違反したとき。
(3) お客さまが契約書記載の資金使途以外に借入元金を利用したことが判明したとき。
(4) 本契約に関し、お客さまが当社に虚偽の資料提供および報告をしたことが判明したとき。
(5) お客さまが支払を停止したとき。
(6) 手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分を受けたとき。
(7) お客さまについて破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき、または任意整理を開始したとき、または租税納税処分を受けたとき。
(8) 保証会社または保証人が、前項第2号または本項各号のいずれかに該当したとき。
(9) 仮差押、保全差押または差押の申立てがあったとき、または、担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
(10) 当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき。
(11) 相続の開始があったとき
(12) 当社に対する債務につき、保証会社より保証の取消、解除の申出があったとき。
(13) 前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じる等元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
1. お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社からの通知、催告等がなくても、お客さまは本債務全額について当然に期限の利益を失い、ローンお借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本債務全額を返済するものとします。
(1) お客さまが返済を遅延し、当社から書面により督促しても、翌々返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2) お客さまが電子メールアドレスおよび住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明となったとき。
(3) 支払の停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立てがあったとき、または任意整理を開始したとき、または租税納税処分を受けたとき。
(4) 手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分を受けたとき。
(5) 仮差押、保全差押または差押の申立てがあったとき、または、担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
(6) 契約以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を失ったとき。
2. 次の各場合には、お客さまは、当社からの請求によって本債務全額について期限の利益を失い、ローンお借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本債務全額を返済するものとします。
(1) お客さまが本規定その他当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
(2) お客さまが契約書記載の資金使途以外に借入元金を利用したことが判明したとき。
(3) 本契約に関し、お客さまが当社に虚偽の資料提供および報告をしたことが判明したとき。
(4) 保証会社または保証人が、前項第2号から第6号または本項各号のいずれかに該当したとき。
(5) 当社および保証会社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき。
(6) 相続の開始があったとき
(7) 当社に対する債務につき、保証会社より保証の取消、解除の申出があったとき。
(8) 前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じる等元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
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