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現在位置 : ホームの中のJNB投資信託の中のJNB投資信託の重要事項について

投資信託には、元本保証および利回り保証のいずれもなく、元本割れが生じるリスクがあります。ご購入の際には、以下の内容および各ファンドの「目論見書(投資信託説明書)」、目論見書と一体となっている「目論見書補完書面」をご確認のうえ、ご自身で投資判断を行っていただきますようお願いいたします。

投資信託積立取引約款はこちら

投資信託のリスク

投資信託は投資元本および利回りの保証された商品ではありません。

投資信託は、国内外の株式や債券、不動産投資信託証券(REIT)等に投資しますので、組み入れた株式や債券、不動産投資信託証券(REIT)等の価格変動や金利・為替相場の変動、発行者の信用状況等の経営・財務状況、およびそれらに関する外部評価に影響を受けます。これらの影響により基準価額が変動すること、また投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。

ご購入の際に、各ファンドの「目論見書(投資信託説明書)」および一体となっている「目論見書補完書面」で内容をご確認ください。

リスクについて

通貨選択型ファンドの商品特性・リスク特性

通貨選択型の投資信託のイメージ図

  • 通貨選択型の投資信託は、株式や債券などといった投資対象資産に加えて、為替ヘッジの対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。
  • 通貨選択型の投資信託の収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。
    1. (1)投資対象資産による収益(上図A部分)
      • 投資対象資産が値上がりした場合や利子・配当が支払われた場合は、基準価額の上昇要因となります。
      • 逆に、投資対象資産が値下がりした場合には、基準価額の下落要因となります。
    2. (2)為替ヘッジプレミアムによる収益(上図B部分)
      • 「選択した通貨」(コース)の短期金利が、投資信託の「投資対象資産の通貨」の短期金利よりも高い場合は、その金利差による「為替ヘッジプレミアム」が期待できます。
      • 逆に、「選択した通貨」(コース)の短期金利のほうが低い場合には、「為替ヘッジコスト」が生じます。
      • なお、「選択した通貨」と「投資対象資産の通貨」が同一通貨の場合、為替ヘッジプレミアムや為替ヘッジコストは発生しません。

      ※新興国通貨の場合などは、金利差がそのまま反映されない場合があります。

    3. (3)為替変動による収益(上図C部分)
      • 上図B部分とは異なり、上図C部分については為替ヘッジを行っていないため、「選択した通貨」(円を除く。以下同じ)の円に対する為替変動の影響を受けることとなります。
      • 「選択した通貨」の対円レートが上昇(円安)した場合は、為替差益を得ることができます。
      • 逆に、「選択した通貨」の対円レートが下落(円高)した場合は、為替差損が発生します。

      (注)上記(1)〜(3)の事項が同時に生じることにより、損失が拡大する可能性もあります。

  • これまで説明しました内容についてまとめますと、以下のようになります。

「収益の源泉」=「利子・配当収入 投資対象資産の価格変動」+「為替ヘッジプレミアム/為替ヘッジコスト」+「為替差益/為替差損」

収益を得られるケース 投資対象資産の市況の好転(金利の低下等) 投資対象資産(債券等)の価格の上昇 ヘッジ対象通貨の短期金利が投資対象資産の通貨の短期金利を上回る ヘッジプレミアムの発生 ヘッジ対象通貨が対円で上昇(円安)
損失やコストが発生するケース 投資対象資産の市況の悪化(金利の上昇、発行体の信用状況の悪化等) 投資対象資産(債券等)の価格の下落 ヘッジ対象通貨の短期金利が投資対象資産の通貨の短期金利を下回る ヘッジコストの発生 ヘッジ対象通貨が対円で下落(円高) 為替差損の発生

投資信託対象資産の価格の上昇/下落の要因は、資産の種類(債権、株式、不動産)により異なります。

※通貨選択型の投資信託が実質的に投資を行う「ハイ・イールド債」や「新興国債券」等の投資対象資産に関する投資リスクについては、格付の高い債券に比べて相対的に利回りが高い一方、価格が大きく変動する可能性(価格変動リスク)や組入債券の元利金の支払遅延および債務不履行(信用リスク)などが生じる可能性が高いといえます。詳しくは、目論見書その他の資料でご確認ください。

※ハイ・イールド債(High Yield Bond)とは、一般的に高利回りの債券を指します。なお、ハイ・イールド債は格付の低い債券で、BB格相当以下の格付(投機的格付)が付与されている場合が多く、信用リスクが相対的に高いという面があります。

※新興国債券とは、いわゆる新興国の政府および政府機関等の発行する債券を指します。一般的に、新興国の金利は高い経済成長率等を背景として高水準であり、それに伴って新興国債券の利回りについても高く設定されています。一方で、先進国と比べて経済状況が脆弱であること等から、新興国債券の信用リスクは相対的に高くなっていることや、市場規模が小さいため流動性が低くなっていることがあります。

※通貨選択型の投資信託への投資は、投資対象資産に関するリスクに加えて、選択した通貨の為替変動に関わるリスクを負います。新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて一般的に変動リスクが大きくなる場合があります。過去の為替変動状況については、運用会社が作成する運用報告書や月次レポートその他の資料でご確認ください。

預金保険・投資者保護基金

  • 投資信託は預金ではありません。従って、投資信託は預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は、運用会社が設定、運用している商品であり、預金、保険ではありません。
    従って、投資信託は、預金保険、保険契約者保護機構の対象ではありません。
  • 銀行は証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入していません。
    従って、当社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

投資信託に関する手数料等

投資信託のご購入、解約にあたっては各種手数料等(販売手数料、解約手数料、信託財産留保額等)が必要です。
また、これらの手数料等とは別に信託報酬、監査報酬その他費用等を信託財産を通じてご負担いただきます。
これらの手数料等は各投資信託および購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
各投資信託の手数料等の詳細は、目論見書等でご確認ください。

投資信託積立取引約款

第1条(本約款の趣旨)

本約款は、お客さまからのあらかじめ登録した条件に基づく包括的なご依頼により、株式会社ジャパンネット銀行(以下、当社といいます)がお客さまから都度の指示を受けることなく、毎月指定日に投資信託受益証券(以下、受益権といいます)の購入注文の取り次ぎを行う「投信積立」(以下、本サービスといいます)に関する事項について定めるものとします。

第2条(利用申込および契約の成立)

  1. 1.本サービスの利用を希望するお客さまは、本約款、当社が別途定める「預金口座取引一般規定」および「投資信託総合取引約款」ならびに本サービスに関して当社が行う通知およびホームページに掲載する事項に同意したうえで、当社所定の方法により本サービスの利用を申し込むものとします。なお、本サービスに関して当社が行う通知およびホームページに掲載する事項は、本約款の一部を構成するものとします。
  2. 2.当社は、原則として、前項に定める利用申込を受領した時に当該申し込みを承諾するものとし、これをもって、お客さまと当社の間で本約款ならびに当社が別途定める「預金口座取引一般規定」および「投資信託総合取引約款」に定める条件にて本サービスの利用に係る契約が成立するものとします。

第3条(受益権の選定)

当社が本サービスにおいて取り扱う受益権(以下、対象受益権といいます)は、当社が選定するものとします。

第4条(積立条件の設定)

  1. 1.お客さまは、対象受益権の中から銘柄を選択し、一回あたりの購入金額、購入資金の引落日その他当社所定の条件(以下、積立条件といいます)を設定したうえで、当社所定の方法により本サービスにおける購入注文の取り次ぎの包括的な依頼を行うものとします。
  2. 2.本サービスにおける一回あたりの購入金額の下限や上限、その他の積立条件は、当社の定めるとおりとします。

第5条(購入資金等の引落)

当社は、お客さまが設定した積立条件にしたがい、所定の日に受益権の購入資金および手数料ならびに消費税(あわせて以下、購入資金等といいます)をお客さまの普通預金口座から引き落とすものとします。

第6条(受益権の購入申込の取り次ぎ)

当社は、前条による受益権の購入資金等の引落後、お客さまが設定した積立条件にしたがい受益権の購入申込の取り次ぎを行うものとします。なお、購入資金等の引落日にお客さまの普通預金の引落可能な残高が当月分の購入資金等の全部に満たない場合、当月分の購入申し込みの取り次ぎにかかるお客さまの依頼は取り消されたものとみなし、当社は、当月分の引落および受益権の購入注文の取り次ぎを行わないものとします。

第7条(積立条件の変更または解除)

お客さまは、当社所定の方法により積立条件を変更または解除することができます。なお、積立条件の変更または解除は、当社所定の時期より有効となるものとします。また、受益権の運用会社により当該受益権の購入注文の受け付けが停止されることとなった場合など、やむを得ないと当社が判断した場合、積立条件の変更の受け付けを中止することができるものとします。

第8条(取り扱いの中止)

当社は、対象受益権のうち以下の各号のいずれかに該当する受益権について、本サービスにおける取り扱いを中止することができるものとします。

  1. (1)償還されることとなった受益権
  2. (2)購入注文の受け付けが停止されることとなった受益権
  3. (3)その他、やむを得ない事情により、当社が本サービスにおける取り扱いを中止する必要があると判断した受益権

第9条(免責)

  1. 1.次の各号の事由により、当社の提供するサービスの取り扱いに遅延、不能等が生じた場合、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
    1. (1)天災地変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
    2. (2)当社、当社の委託先または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータに障害が生じたとき
    3. (3)当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があるとき
    4. (4)その他当社の責に帰すべき事由がないとき
  2. 2.当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
  3. 3.当社は、積立条件の設定時に入力されたパスワード等について、お客さまがあらかじめ当社に届け出たパスワード等と一致することを確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで取り次ぎを行った場合、それらのパスワード等について偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について責任を負いません。

第10条(本サービスの変更または終了)

当社は、30日前までに当社が別途定める方法で告知することにより、本サービスを変更または終了することができるものとします。

第11条(解約等)

  1. 1.お客さまは、当社所定の方法により、本サービスを解約できるものとします。
  2. 2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスを停止または解約できるものとします。
    1. (1)投資信託総合取引約款に基づき開設されたお客さま名義の投資信託口座が解約された場合、または本サービスの引落口座に指定されたお客さま名義の普通預金口座が解約された場合
    2. (2)お客さまが本約款の変更に同意しない場合
    3. (3)お客さまが本約款の定めに違反した場合
    4. (4)その他本サービスの提供を継続しがたい事由が生じたものと当社が判断した場合

第12条(本約款の変更)

当社は、本約款の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

第13条(適用規定)

本サービスには、本約款、当社が別途定める「預金口座取引一般規定」および「投資信託総合取引約款」が適用されるものとします。なお、「預金口座取引一般規定」および「投資信託総合取引約款」と本約款の定めが異なる場合は、本約款の定めを優先するものとします。

第14条(準拠法および裁判管轄)

  1. 1.本約款の準拠法は、日本法とします。
  2. 2.本約款または本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

その他重要事項

  • 当社は投資信託のご購入・ご売却のお申し込みについて取り扱いを行っております。投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託の運用による利益および損失は投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
  • 投資信託には、元本の保証はありません。
  • 投資信託をご購入の際は、必ず「目論見書(投資信託説明書)」および一体となっている「目論見書補完書面」をご覧ください。
  • クローズド期間(解約禁止期間)のある投資信託については、原則として当該期間中の解約・買取注文はお受けできません。
  • 当社の投資信託取引は、20歳以上90歳未満のお客さまに限ります。
  • 投資信託のお取引時(注文等)において、トークンに表示されるワンタイムパスワードを入力していただく必要があります。IDカードご利用のお客さまは投資信託をご利用いただくことができません。
  • 当社は、お客さまが当社で購入された投資信託について、他の金融機関の口座への移し変え(移管)依頼をお受けできません。
  • 当社は、お客さまが他の金融機関で購入された投資信託について、当社の投資信託口座への組み入れ(移管)依頼をお受けできません。
  • お客さまは、当社で購入された投資信託を当社以外の第三者に譲渡することはできません。
  • お客さまは、当社に保管を委託された投資信託を質入することはできません。
  • 注文のお申し込みは、インターネットのみでの受け付けとなります。お電話では一切注文のお申し込みを受け付けいたしませんので、ご了承ください。
  • JNB投資信託では、借入金など余裕資金以外でのお取引を固くお断りいたします。

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