ビジネスローン規定の改定について
新機能追加に伴い、2019年8月30日(金曜日)より、ビジネスローン規定を改定いたします。
改定内容
(新設) 第7条(自動融資)
- 1.お客さまは、当社所定の方法により利用の申込みをし、当社が認めた場合には、本取引において、返済用普通預金口座(以下「返済用口座」といいます)が当社所定の以下取引(以下「自動融資対象取引」といいます)により資金不足となった場合、当社からご利用限度額の範囲内でその不足相当額を自動的に借り入れるサービス(以下「自動融資」といいます)を利用することができます。
- a.JNB Visaデビットによる支払い(海外でのATM利用による預金引出しを除く)
- 2.お客さまが自動融資を利用する場合、本契約の他の規定にかかわらず、当社ホームページでの暗証番号の入力および借入操作は不要とします。
- 3.自動融資が利用された場合、当社は、ご利用限度額の範囲内でその不足相当額をローン口座から自動的に出金し、返済用口座に入金することにより、貸し付けを行います。本条に基づく融資も、本取引として本契約に基づき取り扱われるものとします。
- 4.返済用口座に対して、同日に複数件の自動融資対象取引があり、資金不足合計額が自動融資のできる額を超えるときは、そのいずれの請求相当分を自動融資するかは、当社の任意とします。
- 5.自動融資対象取引が取消された場合であっても、自動融資の効力に影響を与えないものとし、お客さまは、本契約に従って当該融資に係る金額を返済するものとします。
※第8条以下は条文番号繰り下げとなります。
※旧規定第7条以下の「返済用普通預金口座」を新規定では「返済用口座」と表記いたします。
※上記条項の追加により、以下の通り読み替えます。
旧規定第2条の「第15条」を「第16条」
同条の「第16条」を「第17条」
同第17条第1項の「第15条」を「第16条」
同第3項の「第15条」を「第16条」
同第19条第3項の「第23条」を「第24条」
重要事項説明書(代表者保証に関する説明書)の連帯保証人となられる方への「「ビジネスローン規定」第15条」を「「ビジネスローン規定」第16条」